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| 横浜・神奈川 |
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| 不動産の仲介手数料 |
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仲介会社の媒介(仲介)などによって、不動産の取引をした時に、業者に支払う報酬のことで、媒介報酬ともいう。
宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。(ただし、手付け金の取り扱いには注意)
仲介手数料の金額の上限は、売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」(宅建業法で決められている)。
課税業者の場合、これに消費税がかかる。
最近は、手数料半額などを謳った業者も出てきている。
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