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離婚や離婚条件について合意できない場合は、家庭裁判所で調停を行うことができます。
調停とは、家庭裁判所で調停委員という第三者に立ち会ってもらい、相手方と話し合いをすることをいい、調停は、あくまでも話し合いの場ですから、相手方がこちらの言い分について同意しなければ、調停不成立ということになります。
調停で離婚や離婚条件について合意できた場合、家庭裁判所が、法的に効力のある調停調書という書面を作ってくれます。
調停は、月に1回程度のペースで進められますので、少し時間がかかります。そして、平日の日中に行われますので、仕事に不都合がでる場合があります。夫婦がすでに別居していて、遠隔地に住んでいるような場合は、調停を申立てた方が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所まで毎回行かなくてはいけませんので交通費や時間のロスが多くなります。
『どうせ調停しても、合意できないから、即、裁判をしたい』という方もいらっしゃると思いますが、裁判をするためには、原則、まず先に調停をしておかなければなりません。
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