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裁判をするためには、民法770条に定められた離婚原因(法定離婚原因)が必要です。これは、『不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由』です。
この法定離婚原因が、相手方にない場合、裁判で婚姻解消を求めることができません。(『法定離婚原因はないが、お互い婚姻解消すること自体は合意している。親権、慰謝料、養育費、財産分与について争いがある。』という場合は、裁判をすることが可能です。)
婚姻解消を求める側に法定離婚原因がある場合、原則、裁判をすることができません。つまり、自ら夫婦関係を破綻させた責任がある者からの婚姻解消の裁判の訴えは認めないということです。
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